遺言書が特に必要な人とは?相続トラブルを防ぐ方法を行政書士が解説

はじめに:遺言書=高齢者のもの、と思っていませんか?

「遺言書なんて、まだ自分には関係ない」
「お金持ちや高齢者が書くものでしょ?」

そうお考えの方が多いと思います。

家族の形や働き方が多様化し、デジタル遺産が急増している今、
30代・40代の方でも、遺言書を作成しておくべきケースが増えています。

相続や家族間のトラブルを防ぐためにも、
「自分がどんな状況なら遺言書を作っておくべきか」を知っておくことはとても大切です。

🔹 遺言書が特に必要な5つのケース

① 子どもがいない夫婦

夫婦のどちらかが亡くなった場合、「当然、残された配偶者が全部相続できる」と思っている方が多いですが、実は違います。

子どもがいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹や親も法定相続人になるのです。

そのため、遺言書がないと、配偶者が家や預金をスムーズに引き継げないことがあります。

遺言書があると
「配偶者にすべての財産を相続させる」と明記でき、想いを確実に実現できます。

② 再婚している・前婚の子どもがいる場合

再婚家庭やステップファミリーでは、相続関係がさらに複雑です。
前婚の子どもにも相続権があるため、遺言書がないと、現配偶者と前婚の子どもとの間でトラブルが起きやすいです。

遺言書があると
「前婚の子には○○を」「現在の妻(夫)には○○を」など、自分の意思を明確に示すことができます。

③ 不動産を所有している場合

家や土地などの不動産は分けにくい財産です。
複数の相続人で共有名義になると、「売却したい」「住み続けたい」と意見が分かれて、家族が揉める原因になります。

遺言書があると
「この家は長男に」「この土地は妻に」などと指定しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

④ 自営業・副業をしている人

近年は、フリーランス・ネットショップ運営など、副業や個人ビジネスを行う方が増えています。

大抵の場合、取引口座や取引の情報などは自分しか知らないことが多いです。
万一のときに家族が手続きできず、困ってしまう場合があります。

遺言書があると
「事業用口座や契約の扱い」「売上の受取先」などを明確に残すことができ、事業の継続・廃業をスムーズに行えます。

⑤ 相続人同士の関係が良くない・疎遠な場合

兄弟姉妹や親族間でのトラブルを防ぐには、遺言書が最も簡単で確実な方法です。

遺言書があると
誰が何をどれだけ相続するかが明確になるため、感情的な争いを避けることができます。付言事項として財産を相続しない相続人に一言残しておくと、さらに円満な相続が期待できます。

🧾 遺言書の種類と特徴

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。

種類特徴メリット注意点
自筆証書遺言全文を自分で手書きで作成手軽・費用が安い法的ミスや保管リスク
公正証書遺言公証人が作成をサポート確実・紛失の心配なし費用(数万円)
秘密証書遺言内容を秘密にできる第三者に知られない形式が複雑で利用は少なめ

自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できるようになりました。しかし、内容のチェックは行ってくれないので注意が必要です。

📍 まとめ:遺言書は「家族へのラストメッセージ」

遺言書は、財産を残すための書類ではなく、「家族を守るための未来設計書」のようなものです。

  • 子どもがいない
  • 再婚している
  • 不動産や副業がある
  • 家族関係に不安がある
  • 財産を与えたくない相続人がいる
  • 特定の相続人に生前贈与をしている

どれか一つでも当てはまる方は、今のうちに遺言書を準備しておくことをおすすめします。

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