はじめに:遺言書=高齢者のもの、と思っていませんか?
「遺言書なんて、まだ自分には関係ない」
「お金持ちや高齢者が書くものでしょ?」
そうお考えの方が多いと思います。
家族の形や働き方が多様化し、デジタル遺産が急増している今、
30代・40代の方でも、遺言書を作成しておくべきケースが増えています。
相続や家族間のトラブルを防ぐためにも、
「自分がどんな状況なら遺言書を作っておくべきか」を知っておくことはとても大切です。
🔹 遺言書が特に必要な5つのケース
① 子どもがいない夫婦
夫婦のどちらかが亡くなった場合、「当然、残された配偶者が全部相続できる」と思っている方が多いですが、実は違います。
子どもがいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹や親も法定相続人になるのです。
そのため、遺言書がないと、配偶者が家や預金をスムーズに引き継げないことがあります。
✅ 遺言書があると
「配偶者にすべての財産を相続させる」と明記でき、想いを確実に実現できます。
② 再婚している・前婚の子どもがいる場合
再婚家庭やステップファミリーでは、相続関係がさらに複雑です。
前婚の子どもにも相続権があるため、遺言書がないと、現配偶者と前婚の子どもとの間でトラブルが起きやすいです。
✅ 遺言書があると
「前婚の子には○○を」「現在の妻(夫)には○○を」など、自分の意思を明確に示すことができます。
③ 不動産を所有している場合
家や土地などの不動産は分けにくい財産です。
複数の相続人で共有名義になると、「売却したい」「住み続けたい」と意見が分かれて、家族が揉める原因になります。
✅ 遺言書があると
「この家は長男に」「この土地は妻に」などと指定しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
④ 自営業・副業をしている人
近年は、フリーランス・ネットショップ運営など、副業や個人ビジネスを行う方が増えています。
大抵の場合、取引口座や取引の情報などは自分しか知らないことが多いです。
万一のときに家族が手続きできず、困ってしまう場合があります。
✅ 遺言書があると
「事業用口座や契約の扱い」「売上の受取先」などを明確に残すことができ、事業の継続・廃業をスムーズに行えます。
⑤ 相続人同士の関係が良くない・疎遠な場合
兄弟姉妹や親族間でのトラブルを防ぐには、遺言書が最も簡単で確実な方法です。
✅ 遺言書があると
誰が何をどれだけ相続するかが明確になるため、感情的な争いを避けることができます。付言事項として財産を相続しない相続人に一言残しておくと、さらに円満な相続が期待できます。
🧾 遺言書の種類と特徴
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。
| 種類 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自分で手書きで作成 | 手軽・費用が安い | 法的ミスや保管リスク |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成をサポート | 確実・紛失の心配なし | 費用(数万円) |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる | 第三者に知られない | 形式が複雑で利用は少なめ |
「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できるようになりました。しかし、内容のチェックは行ってくれないので注意が必要です。
📍 まとめ:遺言書は「家族へのラストメッセージ」
遺言書は、財産を残すための書類ではなく、「家族を守るための未来設計書」のようなものです。
- 子どもがいない
- 再婚している
- 不動産や副業がある
- 家族関係に不安がある
- 財産を与えたくない相続人がいる
- 特定の相続人に生前贈与をしている
どれか一つでも当てはまる方は、今のうちに遺言書を準備しておくことをおすすめします。
なかまえ行政書士事務所では、初回相談は無料で「あなたに必要な遺言書のタイプ」をご提案しています。じっくりとお話をお聞きしご希望に合わせた遺言書作成、終活全般をサポートいたします。
オンライン相談OK!女性行政書士が対応いたします。
